傷病手当金とは

傷病手当金とは病気や怪我によって働く事ができない期間に収入が途絶えてしまう労働者とその家族の生活を保障するためにもうけられた
健康保険(社会保険)に基づく給付です。
傷病手当金は健康保険(社会保険)に基づく給付ですので同じ社会保険でありながら自営業者などが加入する国民健康保険には傷病手当金の支給はありません。
そういう意味では傷病手当金は健康保険の加入者だけが受けられる非常にありがたい給付と言えます。
傷病手当金は健康保険の加入者が病気や怪我で働く事ができず、かつ事業主から報酬を充分に受け取る事ができない
場合に生活を保障するために給付されるものですが、健康保険の任意継続被保険者(退職後に任意で被保険者資格を継続している方)は
継続給付を受けるための要件を満たしていない限り、傷病手当金を受給することができません。
健康保険の任意継続被保険者が継続給付を受けるための要件は以下の通りです。
健康保険の被保険者としての期間が1年以上ある、傷病手当金の受給者が退職した場合で退職後も引き続き働ける状態にはない場合

傷病手当金の待機期間

傷病手当金には待機期間と呼ばれるものがあります。
雇用保険の失業給付にも待機期間がありますがあれと同じような制度が傷病手当金にもあるのです。
ですので傷病手当金は病気や怪我で働けなくなったとしても待機期間を経過しなければ受給することはできないのです。
傷病手当金の待機期間の要件は健康保険の被保険者が病気や怪我のために働く事ができず、会社を3日間連続で休んだ場合に
満たされる事になります。
ここで注意しなければならないのは傷病手当金の待機期間の要件は断続的に3日間休んでも満たしたことにはならず、傷病手当金の支給
を受けるためにはあくまで3日間連続で休まなければならない点です。
また、健康保険の被保険者が病気や怪我のために働く事ができず、会社を3日間連続で休んで待機期間の要件を満たしたとしても
事業主から傷病手当金より多額の報酬の支払いがあれば、傷病手当金は受給することができません。

傷病手当金の支給申請手続

傷病手当金の支給申請手続きを以下に記載いたします。
傷病手当金の申請手続1 病院の担当医師に病気や怪我のため働く事ができない旨を記した診断書を出してもらう。
傷病手当金の申請手続2 働く事ができない旨を記した診断書を会社の総務部等に提出する。
傷病手当金の申請手続3 社会保険事務所で健康保険傷病手当金支給申請書をもらい、本人記入欄を埋め、医師記入欄も病院で埋めてもらう。
傷病手当金の申請手続4 記入が終わった健康保険傷病手当金支給申請書を会社の総務部等に提出する。
あとは会社が健康保険傷病手当金支給申請書を社会保険事務所に提出してくれますので傷病手当金が振り込まれるのを待つだけです。
健康保険傷病手当金支給申請書が無事受理されつづければ、傷病手当金は支給開始日から最長で1年6ヶ月支給されます。
日ごろ高い健康保険料を負担しているのですし、またこんなときのための健康保険なのですからしっかり支給申請するようにしましょう。
社会保険の意義、社会保険のありがたさをきっと実感できると思いますよ。

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